ペースメーカー・ICDを装着された方の障害年金|障害厚生年金3級の申請ガイド
目次
不整脈や心不全などの治療により、ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)、CRT-D(両室ペーシング機能付き植込み型除細動器)の植込み手術を受けられた方、またはこれから受ける予定の方へ。手術によって症状が安定する一方で、これからの仕事や生活、医療費の負担に不安を感じている会社員の方は少なくありません。実は、国の公的年金制度である障害年金では、ペースメーカーやICD等の植込み手術を受けた場合、原則として障害等級3級に認定されると定められています。ただし、どのような場合でも自動的に支給されるわけではなく、初めて医師の診察を受けた初診日に加入していた年金制度や、申請のタイミングなどの重要なポイントがあります。ここでは、現役の会社員の方やそのご家族が知っておくべき、ペースメーカー等における障害年金の基準や金額、手続きの注意点について専門の社会保険労務士が分かりやすく解説します。
ペースメーカーやICDの装着は原則として障害等級3級に認定されます
国の障害認定基準では、心臓の機能障害においてペースメーカー、ICD、またはCRT-Dを装着した場合は、原則として障害等級3級に該当すると明確に定められています 。 一般の病気やケガの審査のように、現在の日常生活がどれほど制限されているかという状態だけでなく、医療機器を体に植え込んだという客観的な事実に基づいて3級の認定が行われるのが大きな特徴です。ただし、装着後も心不全の症状が重く、日常生活に著しい制限が残るような場合は、さらに上位の等級である2級や1級に認定される可能性もあります 。
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会社員の方にとって重要な初診日と障害厚生年金3級の仕組み
ペースメーカー等の装着によって障害年金を受給するためには、満たさなければならない最優先の条件があります。それが初診日に関するルールです。
初診日に会社員(厚生年金加入中)であることが必要な理由 障害年金の等級における3級は、障害厚生年金だけに設けられている区分です 。自営業の方や主婦、無職の方などが加入する国民年金の障害基礎年金には、1級と2級しか存在しません 。 そのため、ペースメーカー等の装着による原則3級の障害年金を受け取れるのは、その不整脈や心不全などの原因となった病気で初めて医療機関を受診した日(初診日)に、会社員や公務員として厚生年金に加入していた方に限られます 。初診日の時点で国民年金に加入していた場合は、症状が非常に重く2級以上に該当しない限り、原則として受給の対象外となってしまうため注意が必要です 。
障害厚生年金3級で受け取れる金額と最低保障について
初診日に厚生年金に加入しており、無事に3級と認定された場合には障害厚生年金が支給されます 。
受け取れる年金額と最低保障額 障害厚生年金3級の金額は、厚生年金の加入期間の長さや、過去に受け取っていた給与や賞与の額(報酬比例の年金額)をベースに個別に計算されます 。 しかし、厚生年金の加入期間が短い場合や給与額が低めの場合でも、年金額が低くなりすぎないように3級には最低保障額が設定されています 。2026年4月現在の障害厚生年金3級の最低保障額は、年間635,500円です 。計算された金額がこの額を下回っていても、必ず年間635,500円が保障されて支給されます 。なお、3級の場合は障害基礎年金が支給されないため、配偶者や子どもに対する加算はつきません 。障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることもありません 。
ペースメーカー装着時の障害認定日に関する特例
通常、障害年金は初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)でなければ請求手続きを行うことができません。しかし、ペースメーカーやICD等の植込み手術を行った場合は、特別な特例が認められています。
手術をした日から請求が可能になるケース
初診日から1年6ヶ月が経過する前にペースメーカーやICD、CRT-Dの植込み手術を行った場合、その手術を行った日が障害認定日となります。つまり、初診日から1年6ヶ月の経過を待つ必要がなく、手術を終えたその日から障害年金の申請手続きを進めることができます。
もし、初診日から1年6ヶ月がすでに経過した後に手術を行った場合は、原則通り1年6ヶ月が経った日が障害認定日となります。いずれの場合でも、手術を行ったら早めに手続きの検討を始めることが大切です。
働きながらでも障害厚生年金3級は受給できる?
現役の会社員として働きながら手術を受ける方や、職場復帰をされる方にとって、就労しながら年金をもらえるのかは気になるポイントでしょう。
結論として、働きながらでも障害厚生年金3級を受け取ることは十分に可能です。3級は労働に一定の制限がある状態を想定した等級ですが、ペースメーカー等の場合は手術をしたという事実そのものが重視されるため、フルタイムで働いて収入があってもそれだけで不支給になることはありません。医療費や生活費を支えるための貴重な経済的サポートとして活用することができます。
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ペースメーカー等の障害年金に関するよくあるご質問
Q. 昔から不整脈で通院しており、最近ペースメーカーを入れました。初診日はいつになりますか?
A. 初診日は、ペースメーカーの手術をした日ではなく、その原因となった不整脈などの症状のために、生涯で初めて医療機関を受診した日となります 。何年も前から通院している場合は、その最初の受診日が初診日になります 。当時の病院のカルテが残っているかどうかが重要な鍵となります。
Q. ペースメーカーを装着すれば、書類を出せば誰でも100パーセント受給できますか?
A. ペースメーカー等を装着すると原則3級に該当しますが、100パーセント確実に受給できるとは断言できません 。初診日の特定や、その時期に年金保険料を一定以上納めていたかという納付要件を満たしている必要があります。また、医師に書いてもらう診断書の内容が不適切であると不支給になるリスクもあります。
Q. 障害年金を受給していることは、会社や同僚に知られてしまいますか?
A. 障害年金の受給手続きはご自身と日本年金機構の間で行われるため、国から会社に対して受給の事実が通知されることはありません。また、障害年金は非課税であり年末調整や住民税の計算にも影響しないため、ご自身で周囲に話さない限り、会社や同僚に知られる心配はありません 。
ペースメーカー等の手術を受けられた方は専門の社労士へ
ペースメーカーやICD、CRT-Dの植込み手術を受けられた方は、初診日に厚生年金に加入していれば、障害厚生年金3級を受給できる可能性が非常に高いと言えます 。しかし、不整脈や心不全などは初診日から手術までに長い年月が経過していることも多く、最初の病院のカルテが破棄されていたり、閉院していたりして、初診日の証明書類を集める段階で苦労される方が少なくありません。
当事務所では、ペースメーカー等を装着された方の障害年金申請について、多くのサポート実績を持っています。過去の初診日の入念な調査から、日本年金機構の基準に合致した診断書の取得サポート、病歴・就労状況等申立書の作成まで、複雑な手続きを全面的に代行いたします。仕事を続けながらの手続きに不安がある方や、ご自身のケースでもらえるか詳しく知りたい方は、お気軽に無料相談やLINEでの簡単受給判定をご利用ください 。

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