サポート料金
サポート料金表
当事務所のサポート料金は以下のとおりです。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせいただければと存じます。
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裁定請求サポート |
事務手数料2万円(税込2.2万円)+成果報酬(①,②,③のいずれか、高い金額) ①年金の2ヶ月分(税込2.2ヶ月分)相当額 |
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審査請求 |
着手金5万円(税込5.5万円)+成果報酬 (①,②のいずれか、高い金額) ①年金の3ヶ月分(税込3.3か月分)相当額 *増額・加算分を含む |
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再審査請求 |
着手金5万円(税込5.5万円)+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の3ヶ月分(税込3.3ヶ月分)相当額 *増額・加算分を含む |
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額の改定請求 |
事務手数料2万円(税込2.2万円)+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の1ヶ月分(税込1.1ヶ月分)相当額 *増額・加算分を含む |
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その他 |
・申立書のチェックのみをご依頼されたい方 10,000円~ ・病院訪問等(10,000円~ ※目安3時間) |
(注)手続きの際に発生する郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査等の経費相当分として事務手数料2万円(税込2.2万円)を事前にお振込みいただきます。
障害年金請求サポートについて
裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。
具体的には以下のサポートをさせていただきます。
- 裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
- 受給資格・要件の確認
- 申請書類の取り寄せ
- 診断書の記入内容の助言と点検
- 必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行
(日当をいただく場合がございます。)
- 必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行
(日当をいただく場合がございます。)
- 病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
- 裁定請求書の作成と提出書類の点検
- 必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
- 必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行
- 年金事務所への書類提出
- 年金事務所との折衡
- 請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対
※事務手数料として、実費相当額のお支払をお願いする場合がございます。
審査請求・再審査請求サポートについて
審査請求・再審査請求とは…
障害年金の請求(初回)をした結果、
- 不支給決定を受けた
- 決定された等級や内容に納得がいかない!
といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものができます。
この不服申し立てのことを審査請求といいます。簡単に言えば、2回目の請求です。
再審査請求とは、この場合で言うと3回目の請求のことです。
なぜ、当事務所の報酬にはこの金額をいただいているのか
障害年金の請求手続きは、「書類を集めて出すだけ」の作業ではありません。申請書類の一つひとつの記載が、支給・不支給、等級、遡及の可否を大きく左右します。当事務所が事務手数料と成果報酬をいただいている背景には、以下の理由があります。
①「質」が結果を左右する手続きだから
障害年金は、書類上の情報のみで審査される「書面審査」です。裁定にあたる審査官は請求者本人と会うことはなく、診断書・病歴就労状況等申立書・受診状況等証明書などの書類の内容だけで等級と支給可否を判断します。したがって、書類の質がそのまま結果に直結します。
②「医師まかせ」では通らない診断書だから
障害年金の診断書は、通常の医療上の診断書とは記載ポイントが大きく異なります。障害年金の審査基準を熟知していない医師も多く、事前の情報提供と依頼書がなければ、実際の症状よりも軽く記載されてしまい、不支給・低等級につながることが少なくありません。当事務所では、医師にお渡しする参考資料の作成、注意事項の付箋掲示、必要に応じた医師への説明・訂正依頼まで代行します。
③審査官に的確に状況を伝える必要があるから
病歴就労状況等申立書は、日常生活の困難さを「文字で伝える技術」が問われる書類です。当事務所は、これまでの受給決定事例から蓄積したノウハウを用い、診断書との整合性を保ちながら、審査官に的確に状況を伝える申立書を作成します。
④ 不支給の場合、報酬はいただきません
当事務所は完全成果報酬制を採用しています。万が一、障害年金の受給が認められなかった場合、成果報酬はいただきません(事務手数料2.2万円は、実費相当分として事前にお預かりします)。「取れなかったら払わなくてよい」ため、ご依頼者様のリスクは最小限です。
業務プロセスの可視化 — 何にご報酬をいただいているのか
当事務所では、受任からお手元に年金が振り込まれるまで、以下の7つの工程をすべて代理人として実行します。
STEP 1 詳細ヒアリング(1〜2時間)
症状の発症から現在に至る経過、日常生活・就労への支障、家族関係、これまでの受診歴を漏れなくお聞きします。ここでの情報の粒度が、以後すべての書類の質を決定します。
STEP 2 年金加入履歴・納付要件の確認
本人に代わり、当事務所が年金事務所へ出向いて納付要件を確認します。ご本人が窓口に行くと、質問への回答内容次第で「そもそも申請不可」と判断されてしまうことがあります。当事務所が確認することで、不利な回答を回避できます。
STEP 3 初診日の特定・証明取得サポート
初診日は障害年金請求における最重要ポイントです。当時のカルテが破棄されている・医療機関が廃業しているなどの難案件でも、受診状況等証明書の取得代行、第三者証明・参考資料の準備を行います。医療機関が対応に消極的な場合、当事務所から直接病院へ説明に伺うこともあります。
STEP 4 診断書作成依頼のサポート(★当事務所の最重要工程)
医師に診断書を書いていただく前に、ヒアリング内容をもとに参考資料(症状・生活状況の詳細メモ)を作成してお渡しします。診断書用紙にも記載ポイントを付箋で貼付し、実態に合った診断書を作成してもらえるようにサポートします。「出来上がった診断書をチェックするだけ」ではなく、作成前に支援をすることが当事務所の方針です。
STEP 5 病歴・就労状況等申立書の作成
発症から現在までを、診断書との整合性を保ちながら、審査官に日常生活の困難さが正確に伝わる文章で作成します。この書類の品質が、審査では決定的な差を生みます。
STEP 6 裁定請求書の作成・提出
戸籍抄本・住民票・口座確認証明などの取得代行を含め、当事務所で書類一式を作成・点検し、年金事務所へ提出します。
STEP 7 年金事務所・日本年金機構との折衝
提出後の照会・追加資料要求・審査中の連絡はすべて代理人である当事務所が対応します。ご本人・ご家族が煩雑なやり取りに巻き込まれることはありません。
比較表:ご本人申請 vs 当事務所依頼
| 項目 | ご本人で申請 | 当事務所へご依頼 |
|---|---|---|
| 年金事務所への訪問回数 | 平均3〜5回(何度も書類を取りに行く必要) | 0回(すべて代理) |
| 納付要件の確認 | 窓口での回答内容次第で申請不可のリスク | 専門家が確認、不利にならない対応 |
| 初診日の特定 | カルテがない場合ほぼ断念 | 第三者証明・受診状況等証明書の取得サポート |
| 診断書の内容 | 医師まかせ/記載漏れが起きやすい | 事前参考資料・注意書きで最適化 |
| 病歴・就労状況等申立書 | 書き方が分からず日常生活が正確に伝わらない | 蓄積ノウハウで審査官に伝わる文章を作成 |
| 手続きにかかる期間 | 6ヶ月〜1年以上(書類不備で差戻し多発) | 通常3〜6ヶ月 |
| 不支給・低等級のリスク | 高い | 低減 |
| ご本人の精神的・身体的負担 | 大 | 小 |
| 費用 | 0円 | 事務手数料+成果報酬(不支給時は成果報酬なし) |
医師・診断書対応の詳細
障害年金の可否は、約80%が診断書の記載内容で決まると言われています。当事務所では、医師・医療機関への対応を以下のとおり徹底しています。
- 参考資料の作成と事前送付:ヒアリング内容を医師に伝わりやすい形式でまとめ、診断書作成前に医療機関へお渡し
- 診断書用紙への注意喚起:見落とされがちな記載欄に付箋で「この項目は日常生活の状態を反映してください」等の注意書きを貼付
- 障害年金をよく知らない医師への説明:障害年金の審査基準・記載ポイントを文書または口頭で説明
- 診断書の受取代行・内容点検:出来上がった診断書を点検し、記載漏れ・実態と乖離した記載があれば医師に修正を依頼
- 修正に応じにくい医師への対応:直接医療機関に伺い、医師・担当者に修正の必要性を説明
- 主治医の変更相談:どうしても診断書の内容が実態と乖離する場合、セカンドオピニオンや医療機関変更のアドバイスも実施
不支給件数増加の現状
障害年金の不支給決定は増加傾向にあります
近年、障害年金の不支給決定件数が急増しています。2024年度には、精神疾患を理由とする障害年金の不支給判定が前年度の2倍以上に達したとの報道もあり、審査は年々厳格化しています。
書類の記載一つ、初診日証明の解釈一つで、支給・不支給が分かれる状況です。「昔なら通っていた」内容でも、今は通らないケースが増えています。だからこそ、専門家によるサポートの必要性がこれまで以上に高まっています。
サポート料金に関するよくあるご質問
Q. 事務手数料2.2万円は、不支給だった場合も返金されませんか?
A. 事務手数料は、郵送費・通信費・年金加入履歴の確認調査等の実費相当分としてお預かりしているため、原則として返金はいたしかねます。ただし、成果報酬は不支給の場合には一切いただきません。
Q. 成果報酬が「年金2ヶ月分」「初回入金額の15%」「15万円」の3つのうち高いほうとなっていますが、なぜですか?
A. 障害等級や受給額により報酬額を柔軟に設定するためです。等級が軽い場合や遡及がない場合でも、最低額として15万円を設定しています。逆に、遡及認定で数百万円が入金されるケースでは、業務難度に応じた成果報酬をいただく形です。
Q. 支払いは受給決定前ですか?後ですか?
A. 事務手数料のみ着手時に、成果報酬は受給決定後、初回の年金入金があってからお支払いいただきます。多くのお客様は、入金された年金の中からお支払いいただいており、持ち出しは発生しません。
Q. 相談だけでも料金はかかりますか?
A. 初回相談は完全無料です。受給の可能性、想定される受給額、必要な手続きの見通しまで無料でお伝えします。


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