人工関節置換手術を受けた方の障害年金|原則3級認定のポイントを社労士が解説

変形性股関節症や変形性膝関節症、関節リウマチなどの治療により、人工関節や人工骨頭の置換手術を受けた方、またはこれから受ける予定の方へ。手術によって日常生活や仕事での痛みが和らぐ一方で、今後の働き方や医療費、生活設計に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。実は、公的年金制度である障害年金において、人工関節を挿入置換した場合は原則として障害等級3級に認定されると定められています。ただし、全員が自動的に一律でもらえるわけではなく、初めて医師の診察を受けた初診日にどの年金制度に加入していたか、また申請のタイミングなどが極めて重要になります。今回は、特に現役の会社員の方が知っておくべき人工関節の障害年金の基準や受け取れる金額、申請時の注意点を専門の社会保険労務士が詳しく解説します。

人工関節・人工骨頭の挿入置換は原則として障害等級3級

障害年金には1級から3級までの等級が設けられていますが、国の障害認定基準では、股関節や膝関節、肩関節などに人工関節または人工骨頭を挿入置換した場合は、原則として障害等級3級に該当すると明記されています。 一般的な病気やケガの審査とは異なり、関節の可動域がどれくらい制限されているかといった機能障害の程度に関わらず、手術を行ったという客観的な事実をもって3級に認定されるのが大きな特徴です。ただし、両足の関節に人工関節を挿入した場合や、他の障害を併発していて日常生活に著しい制限があるようなケースでは、さらに上位の等級である2級以上に認定されることもあります。

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人工関節で障害年金をもらうための最重要ポイントは初診日

人工関節の手術を受ければ誰もが障害年金をもらえるわけではありません。受給の可否を分ける最も重要な条件は、その原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日(初診日)に、どの年金制度に加入していたかという点です。

初診日に会社員(厚生年金加入中)であることが必要な理由

障害年金の等級のうち、3級という区分が用意されているのは障害厚生年金だけです。自営業の方や主婦、無職の方などが加入する国民年金の障害基礎年金には、1級と2級しかありません。 人工関節の置換手術は原則として3級と認定されるため、初診日の時点で会社員や公務員などとして厚生年金に加入していた方でなければ、原則として障害年金を受け取ることができません。変形性股関節症や関節リウマチなどの症状で初めて病院にかかった日に、国民年金(第1号被保険者や第3号被保険者)に加入していた場合は、症状がより重く2級以上に該当しない限り受給が難しくなるため非常に注意が必要です。

人工関節の障害年金で受け取れる金額と最低保障

初診日に厚生年金に加入しており、無事に3級と認定された場合には障害厚生年金が支給されます。

3級の年金額と最低保障額の仕組み

障害厚生年金3級の金額は、これまでの厚生年金への加入期間の長さや、過去に受け取っていた給与・賞与の額(報酬比例の年金額)を基準にして個別に計算されます。 ただし、加入期間が短かったり給料の額が低かったりすることで、計算上の年金額が著しく低くなってしまわないよう、3級には最低保障額が設けられています。2026年4月現在の障害厚生年金3級の最低保障額は、年間635,500円です。計算した結果がこの額を下回る場合であっても、必ず年間635,500円が保障されて支給されます。なお、3級の場合は障害基礎年金が支給されないため、配偶者や子どもに対する加算制度の対象外となります。障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。

人工関節の申請時期における障害認定日の特例

障害年金は原則として、初診日から1年6ヶ月が経過した障害認定日以降でなければ申請手続きを行うことができません。しかし、人工関節を挿入置換した場合には特別な特例が認められています。

手術をした日から請求が可能になるケース

初診日から1年6ヶ月が経過する前に人工関節の挿入置換手術を行った場合、その手術を実施した日が障害認定日となります。つまり、通常の疾患のように1年6ヶ月の経過を待つ必要がなく、手術を終えたその日から障害年金の申請手続きを進めることが可能です。 もし、初診日から1年6ヶ月がすでに経過した後に手術を行った場合は、原則通り1年6ヶ月が経った日が障害認定日となります。いずれの場合でも、手術を受けたらできるだけ早めに手続きを検討することが損失を防ぐことにつながります。

働きながらでも障害厚生年金3級は受給できる?

50代や60代で現役の会社員として働きながら手術を受ける方、または復帰を予定している方にとって、仕事を続けていても障害年金がもらえるのかは大きな関心事でしょう。 結論から申し上げますと、働きながらでも障害厚生年金3級を受け取ることは十分に可能です。3級は労働に一定の制限がある状態を想定した等級ですが、人工関節の場合は就労の有無や収入の多寡ではなく、手術をしたという事実に基づいて認定されるため、フルタイムで働いていてもそれだけで不支給になることはありません。痛みを抱えながら仕事を継続するための貴重な経済的支えとして活用できます。

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人工関節の障害年金に関するよくあるご質問

Q. 何年も前に変形性股関節症と診断され、最近になって手術をしました。初診日はいつになりますか?

A. 初診日は、人工関節の手術を行った日ではなく、その原因となった変形性股関節症の症状(股関節の痛みや違和感など)のために、生涯で初めて医療機関を受診した日になります。当時の病院のカルテが残っているかどうかが申請の重要なポイントになります。

Q. 障害年金を受け取ると、将来もらえる老齢年金の金額が減ってしまいますか?

A. 障害年金を受給したことが原因で、将来受け取る老齢年金の額が減額されるようなことはありません。ただし、65歳以降になって老齢年金の受給権が発生した際には、障害年金と老齢年金を両方とも満額同時に受け取ることはできず、どちらか一方を選択するか、一定のルールに基づいた組み合わせでの受給となります。

Q. 変形性膝関節症により両足とも人工関節にしました。この場合も3級ですか?

A. 片足の人工関節であれば原則3級ですが、両足ともに人工関節や人工骨頭を挿入置換した場合は、障害認定基準において障害等級2級に該当する可能性が高くなります。2級に認定されると障害厚生年金に加えて障害基礎年金も合わせて支給されるため、受給できる金額が大幅に増額されます。

人工関節の手術を受けたら専門の社労士へご相談ください

人工関節や人工骨頭の置換手術を受けられた方は、初診日に厚生年金に加入していれば、原則として障害厚生年金3級を受給できる可能性が非常に高いと言えます。しかし、変形性股関節症や関節リウマチなどは、初診日が10年以上前などかなり過去にあるケースが多く、最初の病院が閉院していたりカルテが破棄されていたりして、初診日の証明書類を入手する段階で手続きがストップしてしまう方が少なくありません。

当事務所では、人工関節の手術を受けられた方の障害年金申請において豊富なサポート実績を持っています。過去の古い初診日の調査から、医師への適切な診断書等作成の依頼、病歴・就労状況等申立書の作成まで、複雑で時間のかかる手続きをすべて代行いたします。仕事を続けながらの手続きに不安がある方や、ご自身が受給対象になるか確認したい方は、ぜひお気軽に無料相談やLINEでの簡単受給判定をご利用ください。

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