人工透析で障害年金はいくらもらえる?金額と申請の注意点を社労士が解説
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人工透析を導入することになり、これからの生活費や医療費、そして仕事への影響に不安を感じていませんか。実は、人工透析を行っている方は国の障害年金を受け取れる可能性が非常に高いです。原則として障害等級の2級に認定されるため、生活を支える大きな柱となります。しかし、初めて医師の診察を受けた初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる金額や加算の仕組みが大きく異なります。この記事では、人工透析を始めた方が受け取れる障害年金の金額や、申請が遅れると損をしてしまう理由について、専門家である社会保険労務士が分かりやすく解説します。
人工透析を始めたら障害年金はいくらもらえる?
人工透析を導入した場合、国の障害認定基準では原則として障害等級2級に該当すると定められています。障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、人工透析の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日(初診日)に、どの年金制度に加入していたかで受け取れる金額が変わります。
障害基礎年金(自営業・主婦・無職などの場合)の金額
初診日において、自営業の方、学生、無職の方、主婦や主夫など、国民年金に加入中だった方は障害基礎年金の対象となります。2026年4月現在の障害基礎年金2級の金額は、これまでの加入期間を問わず定額で年間847,300円が支給されます。
また、生計を維持しているお子さんがいる場合は、次の加算額が基本の額にプラスされます。 ・1人目のお子さん:年間243,800円 ・2人目のお子さん:年間243,800円 ・3人目以降のお子さん:1人につき年間81,300円 なお、加算対象となるお子さんは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級か2級の障害状態にあるお子さんに限られます。
障害厚生年金(会社員・公務員などの場合)の金額
初診日において、会社員や会社役員、公務員など、厚生年金に加入中であった方は障害厚生年金の対象になります。2級と認定された場合には、障害基礎年金の額(年間847,300円とお子さんの加算額)に加えて、障害厚生年金が上乗せされて支給されます。
障害厚生年金の金額は、厚生年金の加入期間の長さや、過去の報酬(給与や賞与)の額を基準にして計算される報酬比例の年金額によって一人ひとり異なります。 さらに、生計を維持している64歳以下の配偶者がいる場合には、配偶者加算として年間243,800円がさらにプラスされます。
障害年金は非課税であるため、老齢年金のように所得税や住民税が源泉控除されることはなく、決定した金額をそのまま受け取ることができます。
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人工透析の障害年金申請で遅れると損をする3つの理由
人工透析を開始すると原則2級に該当するため受給の可能性は高いですが、手続きを後回しにして申請が遅れると、本来もらえるはずだった年金を受け取れず、大きな損失につながることがあります。早めの申請が重要である理由は主に3つあります。
1. 障害認定日が通常よりも早いため
通常の病気やケガの場合、障害年金を請求できるようになる障害認定日は初診日から1年6ヶ月が経過した日です。しかし、人工透析治療を行っている場合は特例が認められており、人工透析を初めて導入した日から3ヶ月を経過した日が障害認定日となります。初診日から1年6ヶ月を待つ必要がないため、透析開始から3ヶ月が経てばすぐに申請が可能です。
2. 申請が遅れると過去の年金をもらい損ねるリスクがあるため
障害認定日を過ぎてから何年も経って申請する場合、過去の分を遡って請求する遡及請求という方法があります。しかし、障害年金を受け取る権利には5年という時効が存在します。手続きが遅れて時効の5年を過ぎてしまうと、それより前の過去の年金はどれだけ受給要件を満たしていても完全に受け取れなくなってしまいます。
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3. 過去の初診日の証明が難しくなるため
人工透析が必要になるまでには、糖尿病や慢性腎炎など、何年も前から内科等に通院していたケースが少なくありません。障害年金の申請には、一番最初にその原因となった病気で医療機関を受診した初診日の証明書が必要です。申請が遅くなればなるほど、当時の病院が閉院していたり、カルテの保存期間を過ぎて破棄されていたりして、初診日の証明が非常に困難になります。
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働きながらでも人工透析の障害年金は受け取れる?
人工透析を受けながら、体調をコントロールして仕事を続けている方も多くいらっしゃいます。働きながらでも障害年金がもらえるのか不安に思うかもしれませんが、結論から申し上げますと、働きながらでも障害年金を受給することは可能です。
障害年金の審査では、人工透析を導入しているという事実そのものが重視されるため、働いて収入があることだけで不支給になることは原則としてありません。ただし、体調の負担や職場での就労環境、仕事における配慮の状況などは、診断書や病歴・就労状況等申立書に正しく反映させることが大切です。
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人工透析の障害年金に関するよくあるご質問
Q. 人工透析を始めたのですが、いつから障害年金の申請ができますか?
A. 人工透析を開始した日(初めて透析の治療を受けた日)から3ヶ月を経過した日が障害認定日となります。この3ヶ月が経過した日以降であれば、いつでも障害年金の申請手続きを行うことができます。通常の疾患よりも早く請求できる特例が認められています。
Q. 障害年金を受け取ると、翌年の税金や健康保険料は高くなりますか?
A. 障害年金は法律により非課税と定められています。老齢年金のように所得税や住民税が源泉控除されることはなく、受け取った金額に税金がかかることはありません。そのため、障害年金をもらったことが原因で翌年の住民税や健康保険料が高くなる心配はありません。
Q. 過去に糖尿病で通院していましたが、今の透析の病院とは別です。初診日はどちらになりますか?
A. 人工透析の原因となった病気が糖尿病である場合、原則として腎不全による透析の病院ではなく、その前に糖尿病の症状で初めて医師の診察を受けた医療機関を受診した日が初診日となります。過去の古い通院歴が初診日となるため、当時の証明を丁寧に進める必要があります。
人工透析に伴う障害年金のご相談は専門の社労士へ
人工透析を始められた方は、原則として障害年金2級の受給対象となりますが、申請には初診日の特定や複雑な書類の準備が必要です。特に何年も前の初診日を証明する手続きや、適切な診断書の取得は、体調が万全でない中で行うには大きな負担となります。
当事務所では、人工透析をはじめとする様々な病気やケガの障害年金申請を専門的にサポートしています。受給できる金額の試算や、初診日の確認など、分からないことがあれば何でもご相談ください。ご本人やご家族の負担を少しでも軽減できるよう、親身になってお手伝いいたします。まずは無料相談やLINEによる簡単相談から、お気軽にお問い合わせください。

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