うつ病など精神疾患の方の障害年金|受給の可能性・金額・申請の進め方を社労士が徹底解説

「うつ病で長く休職しているけれど、これからの生活が不安」
「統合失調症の家族のために、利用できる制度を知りたい」
「発達障害・知的障害があり、就労を続けることが難しい」
「双極性障害で仕事を続けられず、収入が途絶えそう」

このようなお悩みをお持ちの方に、ぜひ知っていただきたい制度が「障害年金」です。

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障が生じている方に対して、現役世代であっても受給できる公的年金制度です。精神疾患も障害年金の対象であり、実際に受給されている方の中で最も多いのが精神疾患の方です。

本記事では、うつ病・統合失調症・双極性障害・発達障害・知的障害などの精神疾患をお持ちの方が、障害年金を受給できる可能性、受給できる金額の目安、申請の進め方について、障害年金を専門に扱う社会保険労務士がわかりやすく解説いたします。

1. 障害年金の対象となる精神疾患

精神疾患のうち、障害年金の対象となる主な疾患は以下のとおりです。

区分 主な疾患
気分(感情)障害 うつ病、双極性障害(躁うつ病)、持続性気分障害
統合失調症圏 統合失調症、統合失調感情障害、妄想性障害
発達障害 自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、限局性学習症(LD)
知的障害 知的発達症(療育手帳をお持ちの方が多い)
器質性精神障害 高次脳機能障害、認知症、てんかん性精神病
症状性精神障害 身体疾患に伴う精神症状

※神経症(パニック障害・適応障害・強迫性障害・社交不安障害など)は、原則として障害年金の対象外です。ただし、症状が重く精神病様状態を示している場合には認定される場合もあります。

また、人格障害(パーソナリティ障害)は原則として対象外です。

2. 精神疾患の障害年金の認定基準

精神の障害は、「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」を中心に、症状の重症度・治療状況・労働能力等を総合的に評価して等級が決定されます。

等級の目安

等級 日常生活能力の程度(おおよその目安)
1級 身の回りのことを行うことも常時援助が必要な状態。入院や常時介護を要するレベル。
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることが難しいレベル。
3級 労働に著しい制限がある、または労働を制限することを必要とするレベル(障害厚生年金のみ)。

日常生活能力の判定項目

診断書では、以下の7項目について「できる/できない」の段階で評価されます。

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び対人関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

これらの項目について「援助があればできる」「できない」と評価される項目が多いほど、上位等級に該当する可能性が高まります。

3. 精神疾患の障害年金でもらえる金額の目安(令和8年4月分から)

2026年度(令和8年度)の年金額は、前年度から障害基礎年金が1.9%、障害厚生年金(報酬比例部分)が2.0%引き上げられました。以下は日本年金機構が公表している令和8年4月分からの公式金額です。

加入していた年金 等級 年額(令和8年4月分から)
障害基礎年金 1級 1,059,125円
障害基礎年金 2級 847,300円
障害厚生年金(会社員) 1級 障害基礎年金 1,059,125円+報酬比例の年金×1.25(個人差あり)
障害厚生年金(会社員) 2級 障害基礎年金 847,300円+報酬比例の年金(個人差あり)
障害厚生年金(会社員) 3級 最低保障 635,500円〜(報酬月額・加入期間により増額)
配偶者加給年金(1級・2級のみ) 243,800円
子の加算(18歳年度末まで) 1人目・2人目 各243,800円/3人目以降 各81,300円
※昭和31年4月1日以前生まれの方は障害基礎年金1級が1,056,125円、2級が844,900円、障害厚生年金3級の最低保障が633,700円となります。
※障害厚生年金の報酬比例部分は標準報酬月額・厚生年金加入期間により変動するため、上記の金額はあくまで目安です。

家族構成別のシミュレーション例

世帯例 等級 年額の目安
独身の方(自営業・専業主婦/国民年金) 2級 847,300円
夫婦+子1人(会社員・標準報酬月額30万円台想定) 2級 約160万〜180万円(報酬比例+加給・加算含む)
夫婦+子2人(会社員・標準報酬月額40万円台想定) 2級 約190万〜220万円(報酬比例+加給・加算含む)
※具体的な金額は、初診日時点の年金加入状況・標準報酬月額・厚生年金加入期間によって変動します。

4. 疾患別の押さえておきたいポイント

うつ病・双極性障害

  • 初診日は最初に心療内科・精神科を受診した日が原則(内科でうつ症状を相談した場合はその日になることも)
  • 診断書の作成時期の症状だけでなく、申立書で日常生活の困難さを丁寧に記載することが大切
  • 就労継続中の場合は、勤務先での配慮・休職歴・業務内容を具体的に記載
  • 双極性障害は躁状態と抑うつ状態の波があるため、両方の状態を踏まえた記載が必要

統合失調症・統合失調感情障害

  • 幻覚・妄想・思考障害などの陽性症状、意欲低下・感情鈍麻などの陰性症状の両面の記載が重要
  • 長期通院・入退院歴・服薬状況が認定の参考材料となる
  • 就労支援施設(就労継続支援A型・B型など)の利用状況も判断材料となる

発達障害(ASD・ADHD・LD)

  • 初診日が幼少期にあるケースは、20歳前傷病による障害基礎年金の対象となる(20歳の誕生日が認定日)
  • 成人後に診断された方は、初めて発達特性で医療機関を受診した日が初診日
  • 知能検査(WAIS等)の結果や、社会適応・対人関係の困難さの具体的な記載が重要
  • 所得制限(20歳前傷病の場合)にご注意ください

知的障害

  • 知的障害は生来性とされ、初診日要件・保険料納付要件は問われない
  • 20歳の誕生日が認定日(20歳前傷病による障害基礎年金)
  • 療育手帳の等級は障害年金の等級と別制度だが、判断材料のひとつとなる
  • 20歳まで「特別児童扶養手当」を受給されていた方は、20歳以降は障害年金に切り替わる流れが一般的
  • 所得制限にご注意ください

5. 「もらえるかもしれない」と感じたらまず確認すべき3つのこと

① 初診日の確認

障害年金は初診日(精神疾患で初めて医師の診療を受けた日)がすべての出発点になります。初診日の医療機関名・受診日を整理しておきましょう。
内科でうつ症状を相談した、不眠で内科にかかった、健康診断で異常を指摘されたなど、精神科以外の受診でも初診日となるケースがあります。

② 年金加入状況の確認

初診日時点で、厚生年金(会社員・公務員)/国民年金(自営業・専業主婦・無職・学生)/20歳前のいずれだったかによって、受給できる年金の種類が異なります。

  • 厚生年金加入中 → 障害厚生年金(1〜3級)+障害基礎年金(1・2級)
  • 国民年金加入中 → 障害基礎年金のみ(1・2級)
  • 20歳前 → 20歳前傷病による障害基礎年金(所得制限あり)

③ 保険料納付要件の確認

初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付(または免除)している必要があります(特例として、初診日が令和18年3月末までは「直近1年間に未納がないこと」でも可)。

20歳前傷病の場合は、保険料納付要件は問われません。

6. 申請の流れ

  1. 初診日の特定(受診状況等証明書の取得)
  2. 年金事務所で保険料納付要件の確認
  3. 診断書の取得(精神の障害用診断書/主治医へ依頼)
  4. 病歴・就労状況等申立書の作成(発病から現在までの経過を記載)
  5. 年金事務所へ提出 → 約3〜4ヶ月で結果通知

精神疾患の障害年金は、診断書の記載内容と病歴・就労状況等申立書の記載内容の整合性が重要です。書類の準備に時間と専門的な知識を要するため、社会保険労務士に依頼される方が多い分野でもあります。

💡あわせて読みたい:障害年金の遡及請求(さかのぼり請求)とは?

7. 精神疾患の障害年金に関するよくあるご質問

Q1. 働きながらでも受給できますか?

A. 精神疾患の障害年金は、就労状況が認定の判断材料のひとつとなります。フルタイム勤務で配慮なく働けている場合は認定が難しくなる傾向がありますが、短時間勤務・障害者雇用・就労継続支援・業務上の配慮を受けながらの勤務であれば、認定される可能性があります。
就労状況は診断書と申立書に具体的に記載することが大切です。

Q2. 自立支援医療を使っていますが、障害年金とは別ですか?

A. はい、別の制度です。自立支援医療(精神通院医療)と障害年金は併用可能です。自立支援医療は通院医療費の自己負担を軽減する制度、障害年金は所得保障の制度であり、両方を利用される方が多くいらっしゃいます。

Q3. 精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は同じですか?

A. 別の制度ですので、必ずしも一致しません。精神障害者保健福祉手帳は精神保健福祉法に基づく制度で、障害年金は国民年金法・厚生年金保険法に基づく制度です。手帳をお持ちでも障害年金の認定基準には別途該当する必要があります。

Q4. 傷病手当金を受給中ですが、障害年金も申請できますか?

A. はい、申請可能です。傷病手当金(健康保険)の支給期間は支給開始日から通算1年6ヶ月で終了するため、終了後の生活保障として障害年金への切り替えを検討される方が多くいらっしゃいます。傷病手当金と障害年金の調整(同時受給の場合の差額調整)はありますが、両制度を活用する流れが一般的です。

Q5. 過去に申請して却下されましたが、再申請できますか?

A. はい、可能です。不服申立て(審査請求・再審査請求)または事後重症請求としての再申請のいずれかで対応できます。却下理由を踏まえた書類の再構成が必要となるため、専門家へのご相談をおすすめします。

Q6. 家族が代理で申請できますか?

A. はい、可能です。委任状があれば、ご家族または社会保険労務士がご本人に代わって手続きを進めることができます。症状が重く、ご本人による手続きが難しい場合は、ご家族や専門家にお任せいただくのが一般的です。

Q7. 発達障害は20歳を過ぎてからの診断でも申請できますか?

A. はい、可能です。幼少期から発達特性があったことが客観的に確認できれば、20歳前傷病による障害基礎年金として申請できる場合があります。母子手帳の記載、学校の通知表、当時の医療記録などが参考資料となります。
成人後に初めて発達特性で医療機関を受診した場合は、その日が初診日となります。

8. ご本人・ご家族からのご相談を歓迎します

精神疾患の障害年金申請は、診断書・病歴申立書の記載内容によって結果が大きく変わる分野です。初診日の特定、診断書を依頼するタイミング、就労状況の表現方法など、専門的な判断が必要な場面が多くあります。

当事務所では、うつ病・統合失調症・双極性障害・発達障害・知的障害をはじめとする精神疾患の障害年金申請を専門的にサポートしています。

ご相談の流れ

  1. 無料相談(電話・LINE・対面)でお話をお伺いします
  2. 初診日・年金加入状況・現在の症状をもとに、受給の可能性を判断します
  3. ご納得いただいた後、正式にご契約いただきます(着手金不要・成果報酬制)
  4. 専門家がご本人・ご家族に代わって手続きを進めます

ご本人が電話・フォーム入力が難しい状態の場合は、ご家族からのご相談も歓迎しております

当事務所は、初回相談無料・LINE相談・電話相談に対応しており、ご体調が優れない方・遠方の方もご自宅からご相談いただけます。不支給の場合は報酬をいただきませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。

まずは無料相談やLINEによる簡単相談から、お気軽にお問い合わせください。

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※本記事に記載の年金額は、日本年金機構公表の令和8年4月分から適用される金額に基づいています(昭和31年4月2日以後生まれの方の額)。認定基準は日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」および「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づきます。出典:障害基礎年金障害厚生年金(日本年金機構)。

 

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