統合失調症で障害年金の永久認定は可能?更新基準を社労士が解説
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統合失調症を患い、障害年金を受給している方やこれから申請を検討している方の中には、ずっともらい続けることはできるのだろうか、毎回更新手続きをするのが不安、と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。結論から申し上げますと、統合失調症などの精神疾患において、障害年金の永久認定を受けることは極めて稀であり、原則として数年ごとの更新である有期認定が必要となります。しかし、適切な準備をして更新手続きを行えば、受給を継続することは十分に可能です。この記事では、統合失調症における永久認定の現実と、更新手続きをスムーズに乗り越えるためのポイントを専門家がわかりやすく解説します。
統合失調症における障害年金の永久認定とは
障害年金の認定方法には、一度決定すれば生涯にわたって受給できる永久認定と、1年から5年ごとに障害の状態を見直す有期認定の2種類があります。手足の欠損や人工関節の置換など、医学的に状態が固定して回復が見込めない場合は永久認定となることがあります。
しかし、統合失調症をはじめとする精神疾患の場合は、治療や環境の変化によって症状が良くなったり悪くなったりする性質があるため、原則として有期認定となります。症状が長期間固定しており重度であるごく一部の例外を除き、永久認定を初めから狙うことは難しいのが現状です。そのため、永久認定を目指すよりも、定期的な更新手続きを確実に行い、受給を途切れさせないことに注力することが大切です。
統合失調症で障害年金を受給するための基本条件
障害年金を受給するためには、初診日の証明、保険料の納付要件を満たしていること、そして障害認定日において一定の障害等級に該当していることという3つの条件をクリアする必要があります。障害等級は、日常生活にどの程度の支障が出ているかによって判断されます。統合失調症の場合、幻覚や妄想などの陽性症状だけでなく、意欲の低下や引きこもりといった陰性症状によって日常生活や就労にどのような制限があるかが重要な審査基準となります。
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障害年金で受け取れる金額の目安について
更新を続けることで、実際にどのくらいの年金を受け取れるのか不安な方もいらっしゃるでしょう。障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。
初診日において、自営業や学生、主婦などの国民年金加入中の方と20歳前であった方は障害基礎年金の対象となります。一方、初診日において、会社員や公務員などの厚生年金加入中であった方は障害厚生年金の対象です。
2026年4月1日現在の制度に基づくと、障害厚生年金の1・2級と認定された場合には、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金が支給されます。障害厚生年金の3級と認定された場合には、障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金のみが支給されます。3級には障害基礎年金が支給されない為、年金額が低くなり過ぎないように年間635,500円の最低保障額が設けられています。また、障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。
有期認定の更新をスムーズに乗り越えるポイント
有期認定の場合、更新の時期が近づくと日本年金機構から障害状態確認届という診断書の用紙が送られてきます。これを主治医に記入してもらい、期限内に提出する必要があります。
更新時に最も重要なのは、現在の日常生活の困難さを主治医に正しく伝え、実態に即した診断書を作成してもらうことです。診察室では緊張してしまったり、つい元気なように振る舞ってしまったりして、ご自宅での辛い状況が医師に伝わっていないケースは少なくありません。日頃からご自身の症状や、食事、入浴、掃除、金銭管理といった日常生活で家族の援助を受けている部分をメモにまとめ、診察時に医師に渡すなどの工夫をすると良いでしょう。
統合失調症の障害年金に関するよくあるご質問
Q. 統合失調症で一生涯、障害年金をもらい続けることはできますか?
A. 永久認定を受けることは非常に困難ですが、症状が改善せず日常生活への支障が続いている限り、更新手続きを繰り返すことで継続して受給することは可能です。ご自身の状態を正しく診断書に反映させることが受給継続の鍵となります。
Q. 働きながらでも統合失調症で更新できますか?
A. 働きながらでも更新できる可能性はあります。ただし、就労していることだけで症状が軽いと判断されるリスクがあるため、職場での配慮や援助の内容、帰宅後の著しい疲労度合いなどを主治医に伝え、診断書に詳しく記載してもらうことが重要です。
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Q. 更新の手続きを忘れて期限が過ぎてしまったらどうなりますか?
A. 提出期限を過ぎると、一時的に障害年金の支払いがストップしてしまいます。しかし、遅れて提出し、引き続き障害等級に該当すると認められれば、支払いがいったん止まっていた期間の分も含めてさかのぼって支給されます。通知が届いたら早めに主治医へ作成を依頼しましょう。
統合失調症の障害年金申請や更新はお気軽にご相談ください
統合失調症による障害年金は、症状の波があることや、ご自身の辛さを客観的に伝えることが難しいことから、申請や更新手続きに大きな不安を感じる方が多くいらっしゃいます。永久認定が難しいからこそ、定期的な更新を見据えた適切なサポートが欠かせません。
もし、これから初めて申請される方や、次回の更新手続きで等級が下がったり支給停止になったりしないかご不安な方は、一人で悩まずに障害年金を専門とする社会保険労務士にご相談ください。当事務所では、神戸、尼崎、西宮エリアを中心に、ご本人やご家族の負担を少しでも減らせるよう、医師への診断書作成依頼のサポートから提出まで丁寧にお手伝いいたします。無料相談やLINEでの簡単な相談も行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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