統合失調症の障害年金2級の金額と受給要件とは?社労士が徹底解説
統合失調症と診断され、日常生活やお仕事に大きな支障が出ている中で、「自分は障害年金をもらえるのだろうか」「もし2級に認定されたら、一体いくら受け取れるのだろう」と不安を感じている方は少なくありません。
結論から申し上げますと、統合失調症でも一定の要件を満たせば障害年金2級を受給できる可能性は十分にあります。受け取れる金額は、初診日に加入していた年金制度が国民年金か厚生年金かによって異なります。
この記事では、障害年金申請の専門家である社会保険労務士が、統合失調症による障害年金2級の金額の目安や、クリアすべき受給要件についてわかりやすく解説します。
統合失調症で受給できる障害年金2級の金額
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます 。また、障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません 。それぞれの2級の金額について詳しく見ていきましょう。
障害基礎年金2級の場合(初診日が国民年金)
初診日において、自営業・学生・無職・主婦(夫)などの国民年金加入中の方と20歳前であった方が対象となる年金です 。
2026年4月1日現在の障害基礎年金2級の基本額は、年間847,300円です 。障害基礎年金の額は年金の加入期間を問わず、等級に応じて定額が支給されます 。
さらに、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者がいる場合は、子の加算額が上乗せされます 。加算額は1人目の子と2人目の子がそれぞれ年間243,800円、3人目以降の子が年間81,300円となっています 。
障害厚生年金2級の場合(初診日が厚生年金)
初診日において、会社員・会社役員・公務員などの厚生年金加入中であった方が対象となる年金です 。
障害厚生年金で2級と認定された場合には、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金が支給されます 。具体的には、障害基礎年金2級の額(年間847,300円+子の加算額)に加えて、報酬比例の年金額を受け取ることができます 。障害厚生年金の額は、厚生年金加入期間の長短、報酬(給与・賞与)の額などで変わってきます 。
また、64歳以下の配偶者がいる場合には、配偶者加算として年間243,800円が上乗せされます 。
統合失調症による障害年金2級の受給要件
統合失調症で障害年金2級を受給するためには、大きく分けて以下の3つの要件を満たす必要があります。
初診日要件
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日のことです 。統合失調症の場合、「不眠が続く」「幻聴がある」といった症状で最初に精神科や心療内科を受診した日が初診日となるケースが多いです。この初診日をカルテなどの客観的な記録で証明できることが第一の条件となります。
保険料納付要件
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間において、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること、または直近1年間に保険料の未納がないことが求められます。
障害状態該当要件(2級の基準)
障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日)または現在において、統合失調症による障害の程度が国が定める「2級」の基準に該当している必要があります。
精神障害における2級の目安は、「気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの」とされています。具体的には、家族などの援助がなければ食事や入浴、掃除などの日常生活を一人で営むことが非常に困難な状態を指します。
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統合失調症の障害年金2級に関するよくあるご質問
Q:働きながらでも統合失調症で障害年金2級を受給できますか?
A:結論から申し上げますと、働きながらでも受給できる可能性はありますが、審査のハードルは上がります。障害年金2級は「日常生活に著しい制限を受ける状態」を想定しているため、就労できている事実がマイナスに評価されることがあるからです。ただし、職場での特別な配慮(短時間勤務や業務内容の制限、周囲のサポートなど)を受けて辛うじて働けている場合は、その実態を診断書や申立書で正確に伝えることで受給が認められるケースもあります。
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Q:精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても障害年金の申請は可能ですか?
A:はい、申請可能です。障害者手帳と障害年金は管轄も根拠となる法律も異なる全く別の制度であり、審査基準も違います。手帳を持っていなくても障害年金の要件を満たしていれば受給できますし、逆に手帳が2級だからといって必ずしも障害年金で2級に認定されるわけではありません。
Q:初診日が何年も前で当時のカルテが残っていない場合はどうすればいいですか?
A:カルテの法定保存期間である5年が経過し、破棄されているなどの理由で受診状況等証明書(初診日の証明)が取れない場合は、客観的な参考資料を集める必要があります。お薬手帳、診察券、当時の領収書、健康診断の記録、第三者からの申立書などを複数組み合わせることで、初診日を証明していくことになります。
統合失調症で障害年金の申請に迷ったら専門家へご相談を
統合失調症による障害年金申請は、ご自身の症状がいかに日常生活に支障をきたしているかを主治医に正しく伝えて適切な診断書を作成してもらい、病歴・就労状況等申立書で整合性を持たせて説明することが非常に重要です。
しかし、体調が優れない中で複雑な年金制度を理解し、過去の通院歴を遡って初診日の証明を取り、書類を不備なく準備することは、ご本人やご家族にとって大きな精神的・肉体的負担となります。
「自分は2級の要件を満たすのだろうか」「初診日の証明が取れなくて申請手続きがストップしている」など、少しでもお悩みであれば、ぜひ一人で抱え込まずにエーピーエス社会保険労務士法人へご相談ください。障害年金申請の経験豊富な専門家が、あなたのご状況を丁寧にお伺いし、受給に向けた最適なサポートをご提案いたします。LINEやメールでのご相談も24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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