【社労士解説】統合失調症の障害年金更新は何年ごと?期間と注意点
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統合失調症で障害年金を受給している方や、これから申請をお考えの方にとって、「一度認定されたら、ずっともらい続けられるのだろうか」「更新の手続きは何年ごとにあるのだろうか」という点は非常に不安を感じやすいポイントですよね。
結論から申し上げますと、統合失調症の障害年金は原則として「1年から5年ごと」の更新が必要となります。ご自身の病状や日常生活の状況によって期間は変動しますが、多くの場合、2年ごとの更新に指定されることが一般的です。
症状に波がある精神疾患の特性上、更新のタイミングで適切な手続きを行わないと、支給が停止されてしまうリスクもあります。この記事では、統合失調症の障害年金更新の期間や手続きの流れ、そして継続して受給するための大切なポイントについて、障害年金専門の社会保険労務士がわかりやすく解説いたします。
統合失調症の障害年金更新は何年ごとに行われる?
障害年金の認定には、一度認定されると生涯にわたって受給できる「永久認定」と、一定期間ごとに診断書を提出して審査を受ける「有期認定」の2種類があります。
原則として1年〜5年の「有期認定」となる
統合失調症をはじめとする精神疾患は、治療や服薬によって症状が改善したり、逆に悪化したりと、状態が変化する可能性が高い病気です。そのため、基本的には永久認定ではなく有期認定となり、定期的な更新手続きが必須となります。
更新の期間は1年から5年の間で指定されますが、統合失調症の場合は「2年ごと」に指定されるケースが最も多く見られます。ただし、症状が比較的安定していると判断されれば3年や5年になることもありますし、逆に状態が不安定であれば1年ごとの更新となる場合もあります。次回の更新年月は、年金証書に記載されていますので、ご自身の証書を一度確認してみてください。
永久認定になる可能性はある?
多くの方が「何度も更新するのは精神的な負担が大きいので、永久認定にしてほしい」と望まれます。しかし、先述の通り統合失調症の症状は変動する可能性があるため、初回の申請から永久認定となることは極めて稀です。長期にわたって症状が固定しており、全く改善の見込みがないと客観的に判断された一部の例外を除き、基本的には有期認定が続くものとお考えください。
更新の手続き(障害状態確認届)の流れと時期
障害年金の更新時期が近づくと、日本年金機構からご自宅宛てに書類が送られてきます。この手続きを忘れてしまうと年金の支給が止まってしまうため、流れをしっかり把握しておきましょう。
誕生月の約3ヶ月前に書類が届く
更新の時期が近づくと、誕生月の約3ヶ月前に「障害状態確認届(診断書)」という用紙が郵送されてきます。この書類が届いたら、速やかに現在通院している医療機関へ診断書の作成を依頼する準備を始めましょう。
提出期限は誕生月の末日
作成してもらった障害状態確認届は、ご自身の誕生月の末日までに日本年金機構へ提出(郵送または年金事務所へ持参)する必要があります。医療機関によっては、診断書の作成に数週間から1ヶ月程度かかることも珍しくありません。書類が手元に届き次第、早めに主治医に依頼することが、期限遅れを防ぐ最大のポイントです。
更新後の受給金額について
無事に更新が認められ、等級が維持された場合や変更になった場合に受け取れる金額の目安を確認しておきましょう。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日にどの年金制度に加入していたかによって受け取れる年金の種類が変わります 。
2026年4月1日時点での障害基礎年金の額は、1級が年間1,059,125円、2級が年間847,300円です 。また、18歳到達年度の末日を経過していない子などがいる場合は、1人目および2人目の子につき年間243,800円が加算されます 。
障害厚生年金の場合、1・2級と認定されると障害基礎年金に加えて障害厚生年金が支給されます 。一方、3級と認定された場合には障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金のみが支給されますが、年金額が低くなり過ぎないように年間635,500円の最低保障額が設けられています 。なお、障害年金は非課税であるため、所得税や住民税が引かれることはありません 。
障害年金の更新で支給停止や等級落ちを防ぐポイント
更新の審査では、提出した診断書の内容から「現在も日常生活や就労にどの程度の支障が出ているか」が厳密にチェックされます。これまでの等級を維持するためには、以下の点に気をつけましょう。
定期的な通院と服薬を継続する
最も重要なのは、医師の指示に従って定期的な通院と服薬を続けているという実績です。自己判断で通院をやめてしまったり、薬を飲まなかったりすると、「症状が改善した(または治療の必要がない)」とみなされ、支給停止や等級が下がる原因になりかねません。
日常生活の困難さを主治医に正しく伝える
更新用の診断書は、現在受診している主治医に書いてもらうことになります。しかし、診察室での短い会話だけでは、あなたが家の中でどれほど苦労しているか、家事や身の回りのことがどれだけできない状態なのかが医師に伝わっていないことがよくあります。
事前にご家族から普段の様子を医師に伝えてもらったり、日常生活で困っていることをメモにまとめて診察時に渡したりして、実態に即した精度の高い診断書を作成してもらう工夫が必要です。
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統合失調症の障害年金更新に関するよくあるご質問
Q. 更新の書類(障害状態確認届)の提出期限を過ぎてしまったらどうなりますか?
A. 誕生月の末日という提出期限を過ぎてしまうと、一時的に障害年金の支払いが差し止められてしまいます。ただし、受給の権利自体が消滅するわけではありません。遅れてでも診断書を提出し、障害の状態が継続していると認められれば、差し止められていた期間の年金も後から遡って支払われます。
Q. 更新のタイミングで病状が悪化している場合、上の等級に変更してもらうことはできますか?
A. はい、可能です。提出した障害状態確認届(診断書)の内容により、以前よりも障害の状態が重くなっていると審査で認められた場合は、更新のタイミングで上位の等級に改定されることがあります。症状が悪化している場合は、その旨をしっかりと主治医に伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。
Q. 引越しをして主治医が変わったのですが、新しい病院で更新の診断書を書いてもらえますか?
A. 新しい病院でも作成自体は可能ですが、転院して間もない場合は、医師があなたの日常生活の困難さをまだ十分に把握しきれていない可能性があります。可能であれば、数ヶ月通院して信頼関係を築いてから作成を依頼するか、前医からの紹介状をしっかり引き継いでもらうなど、病状が正確に伝わるように配慮することが重要です。
統合失調症の障害年金更新でお悩みの方は無料相談へ
統合失調症の障害年金は、原則として1年から5年ごとの更新(有期認定)となります。次回の更新時期がいつになるかは年金証書で確認し、書類が届いたら速やかに主治医に診断書の作成を依頼しましょう。
更新の手続きは、ただ病院に行って診断書をもらえば良いという単純なものではありません。「今の自分の症状が正しく診断書に反映されているか」「支給停止になってしまわないか」と不安を抱えながら手続きを進めるのは、精神的にも大きな負担となります。
もし更新の手続きや、診断書の内容に少しでも不安を感じる場合は、一人で抱え込まずに専門家である社会保険労務士にご相談ください。エーピーエス社会保険労務士法人は、神戸・尼崎・西宮での障害年金申請サポートの実績があり 、兵庫県西宮市および大阪府大阪市中央区に拠点を構えております 。ご自身の状況に合わせた的確なアドバイスとサポートを提供いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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