人工血管で障害年金はもらえる?受給条件・等級・申請ポイントを社労士が解説

大動脈瘤や大動脈解離、閉塞性動脈硬化症などの血管の病気により、人工血管の挿入・置換手術やステントグラフト内挿術を受けられた方は、手術後の生活や仕事、経済面について不安を感じているのではないでしょうか。

特に、

  • 「人工血管を入れたら障害年金はもらえる?」

  • 「障害年金の等級は何級になる?」

  • 「ステントグラフトでも対象になる?」

  • 「手術後、いつから申請できる?」

  • 「働いていても障害年金は受給できる?」

このような疑問をお持ちの方も多いと思います。

結論から言うと、人工血管を体内に留置された方は、一定の条件を満たすことで障害年金を受給できる可能性があります。

特に、初診日に厚生年金へ加入していた方で、胸腹部大動脈への人工血管置換やステントグラフト内挿術などを受けた場合、原則として障害厚生年金3級に該当する可能性があります。

この記事では、障害年金申請を専門とする社会保険労務士が、人工血管を挿入した場合の障害年金の受給条件、認定基準、申請の流れ、注意点について、わかりやすく解説します。

この記事でわかること

✅ 人工血管で障害年金を受給できる条件
✅ 人工血管・ステントグラフトの障害年金等級
✅ 障害厚生年金3級に該当するケース
✅ 障害基礎年金で受給できる可能性
✅ 人工血管手術後の申請タイミング
✅ 診断書・病歴申立書で重要なポイント
✅ 働いていても受給できるケース
✅ 社労士へ依頼するメリット

この記事はこんな方におすすめです

  • 人工血管の挿入・置換手術を受けた方

  • ステントグラフト内挿術を受けた方

  • 大動脈瘤・大動脈解離・閉塞性動脈硬化症で治療中の方

  • 手術後の生活や仕事に不安がある方

  • 障害年金の対象になるか知りたい方

  • 初診日が厚生年金加入中だった方

  • ご家族の障害年金申請をサポートしたい方

人工血管でも障害年金は受給できる?

結論から言うと、人工血管を体内に留置した方は、障害年金を受給できる可能性があります。

人工血管とは、病気によって損傷・拡張・狭窄・閉塞した血管の代わりに、血液の通り道を確保するために使用される医療材料です。

代表的な治療には、

  • 人工血管置換術

  • 人工血管バイパス術

  • ステントグラフト内挿術

などがあります。

障害年金では、人工血管を挿入したこと自体が一定の障害状態として評価されるケースがあります。

ただし、誰でも自動的に受給できるわけではありません。

障害年金を受給するには、

  • 初診日要件

  • 保険料納付要件

  • 障害状態要件

を満たす必要があります。

障害年金とは?人工血管も対象になる公的制度

障害年金とは、病気やケガによって一定以上の障害状態になった場合に支給される公的年金制度です。

初診日に加入していた年金制度によって、主に以下の2種類があります。

障害基礎年金

初診日に国民年金へ加入していた方、または20歳前に初診日がある方が対象です。

対象者の例:

  • 自営業

  • フリーランス

  • 学生

  • 専業主婦(夫)

  • 無職の方

など。

障害等級は、

  • 1級

  • 2級

があります。

障害基礎年金には3級がないため、人工血管を挿入しただけでは対象にならないケースがあります。

障害厚生年金

初診日に厚生年金へ加入していた会社員・公務員などが対象です。

障害等級は、

  • 1級

  • 2級

  • 3級

があります。

また、3級より軽い状態でも「障害手当金(一時金)」の対象となるケースがあります。

人工血管の障害年金では、初診日に厚生年金へ加入していたかどうかが非常に重要です。

人工血管で障害年金を受給するための3つの条件

人工血管の挿入で障害年金を受給するには、主に以下3つの条件を満たす必要があります。

1. 初診日要件|原因となった傷病で最初に受診した日

「初診日」とは、人工血管を挿入する原因となった病気で、初めて医療機関を受診した日のことです。

原因となる傷病の例:

  • 大動脈瘤

  • 大動脈解離

  • 閉塞性動脈硬化症

  • バージャー病

  • 末梢動脈疾患

  • 血行障害

など。

初診日で受給できる年金の種類が決まる

初診日に、

  • 国民年金加入中だったか

  • 厚生年金加入中だったか

によって、受給できる障害年金の種類が変わります。

特に、人工血管で障害厚生年金3級を受給できるかどうかは、初診日に厚生年金へ加入していたかが重要です。

2. 保険料納付要件|年金保険料を納めていること

障害年金を受給するためには、一定の保険料納付要件を満たす必要があります。

原則として、初診日の前々月までに、

  • 保険料納付済期間

  • 免除期間

  • 学生納付特例期間

などを含めて、加入期間の3分の2以上あることが必要です。

また特例として、

令和8年3月31日以前に初診日がある場合は、直近1年間に未納がなければ認められる場合があります。

20歳前に初診日がある場合は、本人の保険料納付要件は問われません。

3. 障害状態要件|認定基準に該当すること

人工血管を挿入した場合、障害年金の認定基準に基づいて障害等級が判断されます。

障害厚生年金は原則3級となるケースがある

認定基準では、

  • 胸腹部大動脈に人工血管を挿入・置換した場合

  • 腸骨動脈から下肢の動脈へ人工血管を使用したバイパス術を受けた場合

  • 大動脈などにステントグラフトを内挿した場合

などは、原則として障害厚生年金3級に該当する可能性があります。

3級は、

労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態

を指します。

障害基礎年金は2級以上が必要

障害基礎年金には3級がありません。

そのため、初診日が国民年金加入中の場合、人工血管を挿入しただけでは障害基礎年金の対象になりにくい傾向があります。

ただし、人工血管挿入後も、

  • 日常生活が著しく制限されている

  • 安静時にも強い症状がある

  • 活動範囲が大きく制限されている

  • 身の回りのことに援助が必要

といった場合は、2級以上に該当する可能性があります。

症状や生活状況によって上位等級になることもある

人工血管を挿入した後も、

  • 胸痛

  • 腹痛

  • 腰背部痛

  • 下肢の痛み

  • 冷感

  • しびれ

  • 間歇性跛行

  • 強い息切れ

  • 活動制限

などが残る場合は、症状や日常生活への影響を総合的に判断されます。

手術内容だけでなく、術後の状態や就労制限も重要です。

人工血管の障害年金で重要視されるポイント

人工血管を挿入した方の障害年金申請では、以下の点が重要になります。

障害認定日は「人工血管の手術日」

通常、障害年金では初診日から1年6ヶ月を経過した日が障害認定日になります。

しかし、人工血管の挿入・置換やステントグラフト内挿術を受けた場合は、

手術日・挿入日・内挿日

が障害認定日となるケースがあります。

そのため、通常のように初診日から1年6ヶ月を待つ必要がない場合があります。

手術後、状態が安定したら、早めに申請準備を進めることができます。

診断書の内容が重要

人工血管の障害年金申請では、原因疾患や手術部位に応じて診断書を準備します。

主に使用される可能性がある診断書は、

  • 循環器疾患の障害用

  • 胸腹部臓器・体幹骨・その他の障害用

などです。

どの診断書を使用すべきかは、原因疾患・手術部位・残っている症状によって異なります。

医師には、以下の内容を正確に記載してもらうことが重要です。

  • 人工血管の挿入年月日

  • ステントグラフト内挿日

  • 人工血管の種類

  • 挿入部位

  • 原因となった傷病名

  • 発症から手術までの経過

  • 手術後の状態

  • 現在の自覚症状

  • CT・MRI・血管エコーなどの検査結果

  • ABI・SPPなどの検査結果

  • 歩行可能距離

  • 日常生活への影響

  • 就労状況

特に、術後も痛み・しびれ・冷感・歩行制限・疲れやすさなどがある場合は、診断書へ反映してもらうことが大切です。

病歴・就労状況等申立書も重要

病歴・就労状況等申立書では、発症から人工血管挿入に至るまでの経緯や、手術後の生活の変化を記載します。

具体的には、

  • いつ頃から症状が出たか

  • どのような検査・治療を受けたか

  • 人工血管手術を受けた経緯

  • 手術後に生活がどう変わったか

  • 現在どのような症状があるか

  • どの程度歩けるか

  • 仕事にどのような支障があるか

  • 職場でどのような配慮を受けているか

を整理して記載します。

診断書だけでは伝わりにくい日常生活や仕事への影響を補足する重要な書類です。

就労状況も審査で確認される

障害厚生年金3級では、就労状況も重要な判断材料になります。

人工血管を挿入して働いている場合でも、

  • 以前と同じ仕事ができなくなった

  • 長時間の立ち仕事が難しい

  • 重い物を持てなくなった

  • 長距離歩行が困難になった

  • 配置転換された

  • 時短勤務になった

  • 通院や体調管理への配慮を受けている

といった事情がある場合は、具体的に伝えることが大切です。

「働いているから無理」と自己判断せず、実際の働き方や制限を整理しましょう。

人工血管で障害年金を申請する流れ

人工血管挿入の場合、障害認定日が手術日となるケースがあるため、比較的早い段階で申請準備を進められます。

1. 年金事務所へ相談

まずは年金事務所や市区町村役場で、必要書類や手続きの流れを確認します。

2. 初診日の確認・証明

人工血管挿入の原因となった傷病の初診日を確認します。

初診の医療機関と診断書作成医療機関が異なる場合は、受診状況等証明書が必要になることがあります。

3. 診断書の作成依頼

人工血管を挿入した医療機関、または現在の主治医へ診断書作成を依頼します。

原因疾患や術後の症状によって、診断書の種類が異なる場合があります。

4. 病歴・就労状況等申立書の作成

発症から現在までの経過、日常生活や仕事への影響を具体的に整理します。

5. 必要書類を提出

年金請求書、診断書、申立書、その他必要書類をそろえて提出します。

6. 審査・結果通知

提出後、日本年金機構で審査が行われます。

結果が出るまでには、一般的に3ヶ月〜半年程度かかります。

社労士に人工血管の障害年金申請を依頼するメリット

人工血管の障害年金申請では、障害認定日の特例や診断書の選択、術後の症状の伝え方など、専門的な判断が必要になることがあります。

認定基準に沿った申請ができる

人工血管やステントグラフトの場合、手術部位や原因疾患によって認定の考え方が異なります。

社会保険労務士に依頼することで、制度に沿った申請準備がしやすくなります。

診断書依頼時のポイントを整理できる

診断書は障害年金審査において非常に重要です。

社労士へ相談することで、医師にどのような内容を伝えるべきか整理しやすくなります。

病歴・就労状況等申立書を適切に作成できる

人工血管挿入後の生活制限や就労制限は、人によって異なります。

社労士のサポートにより、審査側へ伝わりやすい形で申立書を作成しやすくなります。

手続きの負担を軽減できる

障害年金申請では、書類収集や年金事務所とのやり取りが必要です。

社会保険労務士に依頼することで、ご本人やご家族の精神的・時間的負担を軽減できます。

人工血管の障害年金に関するよくある質問

Q1. 人工血管を入れたら必ず障害年金3級をもらえますか?

A. 初診日に厚生年金へ加入しており、保険料納付要件を満たしている場合は、原則として障害厚生年金3級に該当する可能性があります。

ただし、実際には、

  • 初診日が証明できるか

  • 保険料納付要件を満たしているか

  • 手術部位や手術内容が認定基準に該当するか

  • 診断書に必要事項が記載されているか

などを総合的に審査されます。

また、初診日が国民年金加入中の場合は、障害基礎年金には3級がないため、人工血管挿入だけでは受給が難しいケースがあります。

Q2. 人工血管を入れたのは数年前ですが、今からでも申請できますか?

A. はい、今からでも申請できる可能性があります。

障害認定日から5年以上経過している場合でも、将来に向かって障害年金を請求できる可能性があります。

ただし、過去分をさかのぼって受け取れる期間には時効があり、原則として最大5年分までです。

「昔の手術だから無理」と諦めず、まずは初診日や手術内容、当時の記録を確認することが大切です。

Q3. 働いていても障害年金はもらえますか?

A. はい、働いていても障害年金を受給できる可能性があります。

特に障害厚生年金3級は、「労働に著しい制限がある状態」が対象です。

そのため、

  • 業務内容を軽くしてもらっている

  • 長時間の立ち仕事を避けている

  • 重い物を持つ業務ができない

  • 歩行距離に制限がある

  • 時短勤務をしている

  • 通院や体調管理への配慮を受けている

といった事情がある場合は、申請時に具体的に伝えることが重要です。

Q4. 国民年金加入中でも人工血管で障害年金はもらえますか?

A. 人工血管を挿入しただけでは、原則として障害基礎年金の対象になりにくい傾向があります。

障害基礎年金は1級・2級のみで、3級がないためです。

ただし、人工血管挿入後も日常生活が著しく制限されている場合は、2級以上に該当する可能性があります。

例えば、

  • 安静時にも強い症状がある

  • 少し動いただけで息切れや痛みが出る

  • 活動範囲が大きく制限されている

  • 身の回りのことにも援助が必要

といった状態であれば、障害基礎年金を受給できる可能性があります。

Q5. ステントグラフトでも障害年金の対象になりますか?

A. はい、ステントグラフト内挿術を受けた場合でも、障害年金の対象になる可能性があります。

大動脈などにステントグラフトを内挿した場合、人工血管を挿入・置換したものと同様に扱われるケースがあります。

ただし、初診日や加入年金制度、保険料納付要件、術後の状態などによって判断されるため、個別に確認が必要です。

Q6. 人工血管の再手術リスクや定期検査は審査に関係しますか?

A. 再手術リスクや定期検査の必要性だけで、障害等級が決まるわけではありません。

障害年金では、申請時点の障害状態や日常生活・就労への支障が重視されます。

ただし、

  • 定期検査が必要であること

  • 再手術への不安があること

  • 術後管理が必要であること

  • 日常生活や仕事に制限があること

などは、病歴・就労状況等申立書で補足的に記載することで、申請者の状況を伝える材料になります。

まとめ|人工血管を入れた方は障害年金を確認しましょう

人工血管を体内に留置された方は、障害年金を受給できる可能性があります。

特に、初診日が厚生年金加入中であれば、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。

一方で、

  • 初診日の確認

  • 保険料納付要件

  • 手術部位や術式

  • 診断書の内容

  • 日常生活や就労への影響

など、申請時に確認すべきポイントも多くあります。

「自分の場合は対象になる?」
「ステントグラフトでも申請できる?」
「今からでも請求できる?」
「働いていても大丈夫?」

このような疑問がある場合は、障害年金専門の社会保険労務士へご相談ください。

【神戸・尼崎・西宮 障害年金申請サポート】では、人工血管を挿入された方の状況を丁寧にヒアリングし、障害年金申請をサポートしております。

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